第 1 条(適用範囲)
1.本約款は、日本国内で貸金業を営む事業者(以下「営業者」といいます。)が行う金銭の貸付けに関する事業に対する匿名組合出資について、営業者から匿名組合出資持分にかかる取得の申込みの勧誘及び受付けの取扱い(以下「募集等(私募を含みます。以下同じ。)の取扱い」といいます。)の委託を受けた株式会社コモサス(以下「当社」といいます。)とお客様の間における匿名組合出資申込みに関する取り決めを定めるものであり、お客様は、本約款が当社において当該申込みを行うための契約内容となることに合意するものとします。
2.お客様は、本約款に従って、当社が募集等の取扱いを行う匿名組合出資に関して、営業者との間で商法第535条に規定する匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。
3.お客様は、本匿名組合契約の申込みに関し、本約款のほか、当社及び営業者が定める規則に従うものとします。
4.お客様の申込みに基づき営業者とお客様の間で成立する匿名組合契約は、営業者の定める「匿名組合契約約款」の規定に従うものとします。
第2条(定義)
1.本約款において、次に掲げる下記用語の意味は下記のとおりとします。
(1)「本営業」とは、営業者が行う金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2)「本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3)「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。連帯保証人を含む場合は、「本借入人等」といいます。
(4)「営業日」とは、原則として銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5)「匿名組合出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6)「本ホームページ」とは、当社が、インターネット上において、匿名組合出資持分の取得の申込みの勧誘等を行うために開設するホームページをいいます。
(7)「登録会員」とは、本ホームページ上において、氏名、住所、連絡先、電子メールアドレスその他所定の事項を入力し、マイページその他専用のページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「ユーザーアカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
(8)「マイページ」とは、登録会員のために開設される、本ホームページ内における、当該登録会員専用のページをいいます。
(9)「ログイン」とは、本ホームページ上において、ユーザーアカウント等を入力し、マイページその他登録会員専用のページを閲覧できる状態にすることをいいます。
(10)「取引口座」とは、本約款の定める取引のために、お客様が本ホームページにおいて開設する口座をいいます。
2.本約款において定められた一定の日が営業日でない場合は、その翌営業日を当該日とします。
第3条(口座の開設)
1.お客様は、本約款に定める各条項に同意したうえで、取引口座を開設するものとします。取引口座の開設にあたり、お客様は、マイページにログインした上で、所定のページ上で、氏名、生年月日、住所、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)、職業、投資経験、投資資金の性質、投資の目的、主な収入源、年収、金融資産額、投資経験のある金融商品等の投資家適合性にかかる事項等(以下「顧客属性」といいます。)、取引口座からの出金等に使用する銀行預金口座番号、その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れるものとします。なお、顧客属性は真実かつ正確な内容に限られます。
ただし、以下に該当される方は原則、口座開設の受付を行わないものといたします。
① 未成年又は満75歳以上の方
※上記は、特別な審査(通常審査より厳しいものとなります。また口座開設後も定期的な審査が継続して発生する場合があります。)を行うことで口座開設を受付ける場合もございます。
② 日本国外に在住の方
③ 日本国外の法人名義で口座の開設をご希望されるお客様
④ お客様が外国PEPs(Politically Exposed Personsの略。外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族(配偶者(事実婚を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいいます。)を指します。)である場合。
⑤ お客様が米国税法上上の特定米国人である場合
⑥ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者の他、以下に該当する場合。
✓暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下総称して「暴力団等」といいます。)。
✓暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者。
✓暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
✓自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者。
✓暴力団等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有する者。
✓役員若しくは経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者と認められた場合。
⑦ 上記の他に当社が調査し、口座開設に適さないと判断された場合。
2.当社は、前項により入力された情報等をもとに所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込みを承諾する場合には、お客様に対して取引口座を開設するものとします。ただし、当社が口座開設の受付を行わないと判断した場合には、お客様に対して、その理由を説明する義務を負うものではありません。なお、お客様は、取引口座の開設にあたり、以下の書面について、本ホームページより閲覧及びダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。
① 重要事項説明書(契約締結前交付書面)
② 匿名組合契約約款
③ 契約締結時交付書面
④ 契約変更に伴う①及び②の変更書面
⑤ 取引残高報告書
⑥ ファンド報告書
⑦ 第10条第1項に定める通知
⑧ その他当社が必要に応じてお客様に交付する書面
3.当社は、審査の結果、お客様の金融商品取引契約の申込みに上限額を設定することがあります。この場合、お客様は投資上限額を超えて金融商品取引契約の申込みをすることはできません。投資上限額は、お客様のマイページ上に表示します。当社がお客様の金融商品取引契約の申込みに上限額を設定した場合、お客様に対して、その理由を説明する義務を負うものではありません。
4.お客様が第1項により当社に届け出た事項を変更したときは、速やかに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
5.本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、分配利益、手数料その他当社及び営業者がお客様との間で授受する金銭に関しては、取引口座により管理するものとします。
6.お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、いつでも取引口座を解約することができるものとします。また当社は、取引口座又は取引口座において授受する金銭が法令や公序良俗に反する行為、マネー・ローンダリング、テロリストに対する資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、お客様の取引を全部または一部制限し、もしくはお客様に対し、解約通知を行うことにより、取引口座を解約できるものとします。
7.本約款の他の規定にかかわらず、前項の解約により、未だ成立していない匿名組合契約の申込みはただちに失効するものとします。ただし、当該解約は既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。
第4条(個人情報の取扱い)
当社は、お客様から取得した個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」及び内規に従い適切に取扱いをいたします。
(1)センシティブ情報の取扱い
センシティブ情報(個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除きます。)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号若しくは同法施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条第1項各号に掲げる場合を除き、取得・利用・第三者提供いたしません。
(2)第三者提供
当社は、匿名組合事業にかかわるお客様の個人情報を、当該匿名組合契約の当事者となる営業者に提供をいたします。提供内容等の詳細に関しましては、重要事項説明書並びに匿名組合契約約款をご参照ください。
(3)外部委託
当社は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含む。)に規定するもの、いわゆるマイナンバー)の登録、管理を外部業者に委託し、管理いたします。
第5条(匿名組合契約の申込み及び募集等の取扱いの成立)
1. 営業者は、本借入人から本貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ営業者が定める内部規定に従い審査を行い、営業者が適当と判断する申込みについて、当社に匿名組合持分の募集等の取扱いを委託するものとし、当社はこれに基づき募集等の取扱いの審査を実施したうえで、匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘を行うものとします。
2.お客様は、当社から匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘を受け、重要事項説明書(契約締結前交付書面)及び匿名組合契約約款(以下「締結前交付書面等」といいます。)を熟読し、自己の判断で本営業にかかる本匿名組合契約の申込みを行ったものとします。
3.前項により本匿名組合契約に申込みをされた場合には、お客様は、匿名組合出資金及びその他必要な金銭がある場合にはその額(以下両者を合わせて「匿名組合出資金相当額」といいます。)の全額を取引口座に送金するものとします。同金額の送金に必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします。ただし、当該申込み時にお客様の取引口座に匿名組合出資金相当額に相当する残高がある場合、又は当該申込み後、分配若しくは償還等によりお客様の取引口座に匿名組合出資金相当額に相当する残高が反映された場合には、当該残高の確認をもって送金確認とみなします。
4.当社においてお客様の送金確認が取れ次第、本匿名組合契約の申込みが成立するものとします。ただし、本匿名組合契約の申込み可能金額がお客様の申込み金額の全額に満たないときは、当該申込み可能金額の範囲でお客様の申込みが成立するものとします。
5.前項の申込み成立後は、原則として、お客様のご都合による本匿名組合契約への申込の取消しはお受け出来ません。
6.お客様との金銭授受は、国内で登録を受けた銀行等経由に限定されます。海外から当社への入金又は当社から海外のお客様口座への出金はお受け出来ません。
7.お客様が、匿名組合出資金相当額を当社へ送金されたにもかかわらず、本匿名組合契約の申込み又は本匿名組合契約が成立に至らなかった場合、当該入金額は本約款第7条記載のお預かり金として扱われます。
【取引の不成立が想定される事由】
(1)本匿名組合契約にかかるお客様の匿名組合出資金相当額が、本匿名組合契約の払込期日後に当社に着金した場合、又は払込期日前であっても、当社でお客様の送金確認が完了するまでの間に、他のお客様において申込みが成立した匿名組合出資金の総額が当該匿名組合契約の目標募集金額に達し募集が終了した場合。
(2)お客様による本匿名組合契約の申込み後、分配又は償還等によりお客様の取引口座に匿名組合出資金相当額に相当する残高が反映されるまでの間に、他のお客様において申込みが成立した匿名組合出資金の総額が当該匿名組合契約の目標募集金額に達し募集が終了した場合。
(3)本匿名組合契約にかかる最低成立金額(締結前交付書面等をご参照ください。)が設定された匿名組合契約の場合で、他のお客様において申込みが成立した匿名組合出資金の総額が最低成立金額に到達しなかった場合又は到達しないことが明らかとなり当該匿名組合契約が不成立となった場合。
(4)その他、本匿名組合契約が成立しなくなった場合又は募集を中止すべき事項が発生した場合。
8.当社は、第3項に基づきお客様から送金を受けた金銭を、他のお客様から送金を受けた金銭と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座にて分別管理するものといたします。なお、当該金銭には、利息は付さないものとします。
【分別対象期間】
✓お客様より送金いただいた金銭を本匿名組合契約の営業者に払い込むまでの間
(匿名組合契約締結前の預かり金を含む)
✓本匿名組合契約の営業者から償還等により当社に振込がされ、お客様の銀行口座に送金がされるまでの間
第6条(本借入人への送金)
1.本貸付契約及び本匿名組合契約が成立した場合、営業者は本借入人に対し、お客様が取引口座に入金した金額のうち、本貸付契約のためにお客様が出資する金額(取引成立金額)に相当する金額の総額を遅滞なく送金するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、また、理由の有無を問わず、本借入人が貸付金の受領前に、本貸付契約の申込みを取り消した場合その他営業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適切でないと判断した場合には、営業者は、本匿名組合契約を解除することができ、この場合、当社及び営業者は、本匿名組合契約に関する出資金その他お客様から受領した全額を、取引口座に入金する方法により、お客様に返金するものとします。
第7条(お預かり金及び出金等)
1.当社は、取引口座において、本匿名組合契約の出資に関する金銭に限り預託を受けるものとします。
2.当社は、お客様の取引口座のお預かり金額(お客様自身が取引口座に送金された額及び匿名組合契約等の償還等でお客様の取引口座に返金(入金)された額を指します。以下同じ。)をマイページに表示させる方法で出金可能額をお客様に通知いたします。なお、第3条第2項記載の審査の結果、同第3項に基づきお客様の金融商品取引契約の申込みに上限額が設定された場合、当社は、当該設定額を超えて取引口座でのお預かりはできません。当社は、当該設定額を超える金額について、お客様に出金の手続きを要請し、これに応じて頂けない場合には当社に登録されたお客様の銀行口座に振込み送金する方法によりお預かり金を返還します。この場合の振込手数料は当社が負担いたします。
3.お客様は、取引口座のお預かり金額のうち、引き続き将来に当社の取扱う匿名組合契約持分に対する投資目的がある場合に限り、取引口座に金銭を預け入れるものとします。お客様が取引口座からの出金を希望する場合は、出金希望額をお客様のマイページの所定欄に入力し、当社に通知する方法によるものとします。当社は、お客様の出金依頼を受付後、原則として3営業日以内にお客様が指定した銀行預金口座に出金額を送金するものとします。
当該送金にかかる手数料は毎月1回まで無料となり、同月2回目以降は、振込ごとに770円(税込)の事務手数料をいただきます。
4.当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を銀行等の預貯金口座で管理する場合(分別管理)には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況等にて確認いたします。また、ログイン状況等の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金します。その際に発生する銀行振込手数料は当社が負担いたします。
【投資意思と判断する行為】
(1)マイページへのログイン
(2)お客様による当社へのお振込み(利益分配及び満期償還は含みません。)
第8条(表明及び保証)
お客様には、当社及び営業者に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点から契約が償還等で終了するまでの間において、下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証していただきます。
(1)お客様による本匿名組合契約の締結、関係規程に規定する各種義務の履行及び本匿名組合契約において実行される取引(以下、「匿名組合契約の締結等の行為」といいます。)は、属性ごとに以下であること。
①お客様(個人「自然人」)によるお取引
イ)権利能力を有していること(権利の主体となることのできる法律上の資格)
ロ)行為能力を有していること(法律行為を単独で有効に行なうことのできる能力)
②お客様(法人)によるお取引で、上記①のイ.のほか以下であること
イ)日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である
ロ)事業目的の範囲内の行為である
③お客様(個人「自然人」・法人)の共通
お取引に当たっては、関連法令等諸規則、本取引約款、締結前交付書面等及び本匿名組合員の内部規定において必要とされる義務及び一切の手続きの履行
(2)お客様による匿名組合契約の締結等の行為は以下であること。
①政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意、通知を必要とするものではない
②法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規定やお客様が当事者となっている契約又はお客様もしくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し抵触するものでないこと
(3)お客様は、お客様の経済状況又はお客様による匿名組合契約の締結等の行為に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続きを行っていないこと。
(4)お客様が以下に該当しないこと。
①支払い能力がないこと
②破産手続きの申し立て又は手続きの開始をしたこと
③民事再生法の申し立て又は手続きの開始をしたこと
④倒産手続きの申し立て又は手続きの開始をしたこと
(5)お客様は、匿名組合契約の締結行為等に当たり、当社又は営業者等が開示した取引にかかる取引約款(本約款)及びその他締結前交付書面等を熟読して、お客様の自己判断かつ、自己責任で取引を行い損益はすべてお客様に属すること。
(6)お客様が匿名組合の締結等の行為により、当社に送金した金銭は、お客様自身が所有するものであり、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第2条第4項に規定する「犯罪収益等」に該当しないこと。
(7)お客様は、反社会的勢力若しくはそれらに関連する団体等にかかわりがなく、また第3条第1項④から⑥のいずれの規定にも該当しない旨。
(8)お客様は、本匿名組合契約の締結等の行為において以下の制限を認識し、確約を行うこと。
①お客様は、当該匿名組合契約にかかる貸付け業務を執行することができず、以下の行為に関し、権利及び義務を有していないこと
i.貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)の設定
ii.金銭の交付
iii.貸付債権の保有・管理等金銭の貸付けに関する行為
②お客様が本借入人等に対し、本匿名組合契約にかかる貸付けに関する事項で接触をした場合には、お客様は貸付行為を行っているものと評価され貸金業法違反となるおそれがあることをご認識のうえ、当該行為を行わないこと。
③お客様が本借入人等に対し貸付けに関する事項で接触をした事実が判明した場合は、本匿名組合契約の解除事項にあたり、当社は速やかに解除の手続きを行うこと。
④本借入人等からお客様に対し、本匿名組合契約にかかる借入に関する事項で接触があった場合には、速やかに当社へ連絡を行うこと。
※当社は、お客様より申し出いただいた内容を速やかに営業者に報告いたします。
第9条(不保証)
お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社及び営業者は、本営業の結果について何ら保証しません。
第10条(通知)
1.本匿名組合契約に基づく通知は、すべて書面(電磁的媒体によるものを含みます。)によるものとし、電磁的媒体の場合は、お客様の登録メールアドレスにメールを送信する方法、書面の場合は、お客様の登録住所又は本店所在地宛に郵送する方法によるものとします。
なお、お客様は顧客属性等(氏名、住所など当社に届出を行ったもの、法人のお客様も同様)、当社又は営業者に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
2.お客様が当社に届け出た住所又は本店所在地若しくはメールアドレス宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第11条(譲渡制限)
当社における取引口座を他人に譲渡、貸与、担保提供その他の処分をすることとはできません。お客様は、マイページへのログインID及びパスワードの管理を自己責任で行うものとします。
お客様は、原則、本匿名組合契約、本匿名組合契約にかかる出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、又は担保に供するなど、その他の処分をすることができないものとします。
第12条(特定投資家の取扱い)
当社は、本匿名組合契約の特性に鑑み、特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に定めるものをいいます。)を一般投資家と同様に取り扱うものとします。また、法令上、特定投資家に移行可能な一般投資家について特定投資家への移行申出には応じないものとします。
第13条(修正・改訂)
1.本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更することができるものとします。本約款を変更する場合、当社はその旨を当社が適当と判断する方法でお客様に通知するものとします。当該変更は、予告期間をおいて実施するものとし、その予告期間の満了をもって効力を生じるものとします。なお、本約款に関する一切の事項は変更後の本約款の定めによるものとします。
2.前項の通知後、予告期間内にお客様が本匿名組合契約の申込みを行った場合は、その時点で変更後の本約款に同意したものとみなします。
第14条(免責事項)
当社又は営業者は、次の各号から生じる事由からお客様に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害及び費用について免責されます。
(1)お客様の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2)当社又は営業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、お客様、本借入人等、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集等の取扱いにかかるシステムを含みます。)の故障、誤動作又は悪用
(3)営業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、本借入人の貸付契約申込みに関する虚偽の事実の告知又は虚偽の文書の行使
第15条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第16条(管轄)
本約款に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第1版 2019年9月2日制定
第2版 2019年12月5日制定
第3版 2020年4月1日制定
第4版 2021年4月1日制定
第5版 2021年11月8日制定
第6版2022年9月1日制定
第7版2022年12月1日制定