利益相反管理方針等の概要
株式会社コモサス(以下「当社」といいます。)は、匿名組合契約の募集の取扱い及び私募の取扱いに伴い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を特定・類型化し、利益相反の発生を管理・防止するための管理体制を次のとおり構築いたします。
1.利益相反管理態勢の整備
当社は、利益相反管理統括者を定め、独立した立場で利益相反取引を一元的に管理します。
また、当社は定期的に管理態勢を検証し、必要に応じて見直しを行います。
※利益相反管理統括者…コンプライアンス部長
2.利益相反管理の対象となる取引の類型
利益相反取引をあらかじめ特定する方法として、顧客と行うことが想定される取引が以下の類型に該当する取引の場合は、当該取引形態を利益相反取引として特定します。
(1)当社と顧客の利益が相反する場合
(2)当社の顧客と当社関連会社の顧客の利益が相反する場合
3.利益相反のおそれのある取引の管理
当社は、利益相反取引であると特定した対象取引に関して、顧客の利益を最大限保護・確保するため、次の方法によって利益相反状況を管理又は解消します。
(1)対象取引又は当該顧客との取引の条件または方法を変更する方法
(2)対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
(3)対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
なお、前述の方法を用いて利益相反状況を管理又は解消する場合は、別途規定する審査委員会において十分な審査を行います。
4.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
本方針において、利益相反管理の対象となる主な関連会社等は、以下のとおりです。
・株式会社コモサスバンク
関係:当社関連会社(匿名組合の営業者)
制定:2019/05/15
制定:2022/12/01