株式会社コモサス(以下「当社」といいます。)は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「AML/CFT」といいます。)を経営上の最重要課題の一つとして位置づけ、以下のとおり、全社的な態勢整備に取り組んでまいります。
1. 組織体制
(1)経営陣は、AML/CFTの重要性を認識および理解し、AML/CFTに主体的かつ積極的に取り組みます。
(2)当社は、AML/CFTにかかる一元的な管理態勢を整備し、関係部門連携のもと、組織全体で横断的に対応します。
(3)AML/CFT
の統括部門はコンプライアンス部とし、コンプライアンス部長を統括責任者とします。
2. リスクベース・アプローチ
(1)当社は、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当社が直面するAML/CFTに関するリスクを別に定める「リスク評価書」により特定・評価し、ITシステム及び各種データを有効に活用しながら、リスクに見合った低減措置を講じます。
(2)前記の特定・評価及び低減措置は、定期的にその有効性を検証し、必要に応じて見直しを行います。
(3)これらに加え、適切なモニタリングを実施し、疑わしい顧客や取引を的確に検知・監視・分析する態勢を整備します。
3. 取引時確認及び顧客管理措置
(1)金融商品取引業務の遂行にあたっては、関係法令および当社の社内規程等に基づき、適切な取引時確認及び顧客管理を実施し、反社会的勢力を含む不適切な顧客との取引関係の排除に努めます。
4. 疑わしい取引の届出
(1)当社は、疑わしい取引の届出について、的確に対応できる態勢を整備します。
(2)疑わしい取引の届出を行う部門はコンプライアンス部とし、取引時確認及びモニタリングでの異常検知、他部門からの報告等により疑わしい取引に該当すると判断した場合には、関係当局に対して直ちに届出を行います。
5. 役職員の研修
(1)コンプライアンス部は、役職員のAML/CFTに対する知識及び理解を深めるため、その役割に応じて指導及び研修を行います。
(2)上記に加え、コンプライアンス部は、疑わしい取引の届出について的確に対応するため、役職員に定期的に研修を行い、関係法令及び社内規程の周知徹底を図ります。
6. 経済制裁等
(1)当社は、国内外の規制等に基づき、テロリスト等を含む制裁対象者との取引関係の排除等の措置を適切に実施いたします。
7. 継続的な改善
(1)コンプライアンス部は、当社におけるAML/CFTの有効性について、1年に1回以上点検を行い、当該結果を経営陣に報告します。
(2)内部監査部は、当社におけるAML/CFTについて定期的に内部監査を実施し、当該結果を当社の経営陣に報告します。
(3)経営陣は、上記の結果を踏まえ、当社におけるAML/CFT態勢の継続的な改善に努めます。
株式会社コモサス
2019年9月19日 制定
2022年12月1日 制定