居住他国とは

【居住地国とは】

税務上の居住者として、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
例えば日本の居住者に該当する場合、居住地国は「日本国」となります。
ただし、居住者や非居住者の判定は各国ごとに行われ、外国の居住者に該当するかどうかは、その国の法律等によって決定されます。
従いまして、日本国の居住者であると同時に他国の居住者でもあるなど、居住地国が複数にわたる場合もあります。
なお、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特定等に関する法律」により、国内の金融機関等に新たに口座開設等を行うお客さまは、金融機関等へ居住地国名等を記載した「新規届出書」の提出が義務付けられています。

【居住地国の例】

日本在住の日本国籍で、日本国のみに納税義務がある → 居住地国は「日本国」のみ
日本在住の米国籍で、日本国にも米国にも納税義務がある → 居住地国は「日本国」と「米国」
米国在住の日本国籍で、米国のみに納税義務がある → 居住地国は「米国」
米国在住の日本国籍で、日本国にも米国にも納税義務がある → 居住地国は「日本国」と「米国」
1 年以上の予定で日本を離れるかたは、原則として出国の翌日から日本国の非居住者となります。

なお制度の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください

国税庁HP
国税庁リーフレット