外国PEPsについて

外国 PEPs とは、「Politically Exposed Persons」の略称で、外国の政府等において重要な公的地位を占める者(過去にその地位にあった者を含む)並びにこれらの家族等を指します。

2016年10月より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が改正され、金融機関等が外国 PEPs に該当するお客さまとお取引をする際は、厳格な顧客管理を行うことが必要となりました。

「外国PEPsに該当する方」

1. 次の「外国PEPs」に該当する方または過去にこれらの者であった方

1. 国家元首

2. わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

3. わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職

4. わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職

5. わが国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

6. わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職

7. 中央銀行の役員

8. 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員


2. 上記1.に掲げる者の親族(外国PEPs該当者の父母・子・兄弟姉妹・配偶者(事実婚含む)並びに、これらの方以外の配偶者の父母および子。)

※本人の配偶者が日本の場合もあります。この場合は日本人であっても外国PEPsに該当します。(配偶者には事実上の婚姻(内縁)関係を含む)

※退任後の経過期間に定めはありません。

当社では、「外国PEPs」に該当する方の口座開設は承っておりません。また、現在は「外国PEPs」に該当していなくても、将来的に「外国PEPs」に該当することとなった場合には、速やかに当社までご連絡をお願い致します。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

参考 金融庁パンフレット: 改正犯罪収益移転防止法 平成28年10月1日施行