2019/12/05 14:00
CAMPFIRE Ownersは、これまでお客様負担としていた出金用口座への振込にかかる振込手数料を、2019年12月5日出金分より無料(※)に変更いたしました。(※同月2回目以降は、振込毎に770円(税込)の手数料をいただきます)
それに伴い取引約款を変更しておりますので、こちらからご確認ください。
また、これまでに投資されたファンドの重要事項説明書(契約締結前交付書面)、契約締結時交付書面も変更させていただきます。後日マイページよりご確認ください。
なお、各書面の変更点は以下の通りとなります。(下線の部分は変更箇所)
変更前 | 変更後 |
第3条(口座の開設) <略> 2 当社は、前項により入力された情報等をもとに所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込みを承諾する場合には、お客様に対して取引口座を開設するものとします。ただし、当社が口座開設の受付を行わないと判断した場合には、お客様に対して、その理由を説明する義務を負うものではありません。なお、お客様は、取引口座の開設にあたり、以下の書面について、マイページより閲覧及びダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。 ①重要事項説明書(契約締結前交付書面) <新設> ②匿名組合契約締結書 兼 契約証書(契約締結時交付書面) ③契約変更に伴う①及び②の変更書面 ④取引残高報告書 ⑤ファンド報告書 ⑥第10条第1項に定める通知 ⑦その他当社が必要に応じてお客様に交付する書面 <略> | 第3条(口座の開設) <略> 2 当社は、前項により入力された情報等をもとに所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込みを承諾する場合には、お客様に対して取引口座を開設するものとします。ただし、当社が口座開設の受付を行わないと判断した場合には、お客様に対して、その理由を説明する義務を負うものではありません。なお、お客様は、取引口座の開設にあたり、以下の書面について、本ホームページより閲覧及びダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。 ①重要事項説明書(契約締結前交付書面) ②匿名組合契約約款 ③契約変更に伴う①及び②の変更書面 ④取引残高報告書 ⑤ファンド報告書 ⑥第10条第1項に定める通知 ⑦その他当社が必要に応じてお客様に交付する書面 <略> |
第5条(匿名組合契約の申込み及び募集等の取扱いの成立) <略> 4 お客様との金銭授受は、国内銀行経由に限定されます。海外から当社への入金又は当社から海外のお客様口座への出金はお受け出来ません。 5 お客様が、匿名組合出資金相当額を当社に送金されたにもかかわらず、本匿名組合契約が成立に至らなかった場合、当該入金額は第7条記載のお預かり金額として扱われます。 【取引の不成立が想定される事由】 (1)本匿名組合契約にかかる匿名組合出資金が、払込期日後に当社に着金した場合。 (2)本匿名組合契約にかかる最低成立金額(締結前交付書面等をご参照ください。)が設定された匿名組合契約の場合で、他のお客様からの出資申込額と合わせた総額が募集期間内に目標額に到達しなかった場合又は到達しないことが明らかとなり当該匿名組合契約が不成立となった場合。 (3)その他、本匿名組合契約が成立しなくなった場合又は募集を中止すべき事項が発生した場合。 <略> | 第5条(匿名組合契約の申込み及び募集等の取扱いの成立) <略> 4 お客様との金銭授受は、国内で登録を受けた銀行等経由に限定されます。海外から当社への入金又は当社から海外のお客様口座への出金はお受け出来ません。 5 お客様が、匿名組合出資金相当額を当社に送金されたにもかかわらず、本匿名組合契約が成立に至らなかった場合、当該入金額は第7条記載のお預かり金額として扱われます。 【取引の不成立が想定される事由】 (1)本匿名組合契約にかかる匿名組合出資金が、払込期日後に当社に着金した場合。 (2)本匿名組合契約にかかる最低成立金額(締結前交付書面等をご参照ください。)が設定された匿名組合契約の場合で、他のお客様からの出資申込額と合わせた総額が最低成立金額に到達しなかった場合又は到達しないことが明らかとなり当該匿名組合契約が不成立となった場合。 (3)その他、本匿名組合契約が成立しなくなった場合又は募集を中止すべき事項が発生した場合。 <略> |
第7条(お預かり金及び出金等) <略> 2 当社は、お客様の取引口座のお預かり金額(お客様自身が取引口座に送金された額及び匿名組合契約等の償還等でお客様の取引口座に返金(入金)された額を指します。以下同じ。)をマイページに表示させる方法で出金可能額をお客様に通知いたします。なお、第3条第2項記載の審査の結果、同第3項に基づきお客様の金融商品取引契約の申込みに上限額が設定された場合、当社は、当該設定額を超えて取引口座でのお預かりはできません。当社は、当該設定額を超える金額について、お客様に出金の手続きを要請し、これに応じて頂けない場合には当社に登録されたお客様の銀行口座に振込手数料を差し引いたうえで振込み送金する方法によりお預かり金を返還します。 3 お客様は、取引口座のお預かり金額のうち、引き続き将来に当社の取扱う匿名組合契約持分に対する投資目的がある場合に限り、取引口座に金銭を預け入れるものとします。お客様が取引口座からの出金を希望する場合は、出金希望額をお客様のマイページの所定欄に入力し、当社に通知する方法によるものとします。当社は、お客様の出金依頼を受付後、原則として3営業日以内にお客様が指定した銀行預金口座に出金額を送金するものとします。 4 当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を銀行等の預貯金口座で管理する場合(分別管理)には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況等にて確認いたします。また、ログイン状況等の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金します。その際に発生する銀行振込手数料はお客様にご負担いただきます。なお、送金の額が銀行振込手数料の額を下回る場合においては、当社が銀行振込手数料を負担します。 | 第7条(お預かり金及び出金等) <略> 2 当社は、お客様の取引口座のお預かり金額(お客様自身が取引口座に送金された額及び匿名組合契約等の償還等でお客様の取引口座に返金(入金)された額を指します。以下同じ。)をマイページに表示させる方法で出金可能額をお客様に通知いたします。なお、第3条第2項記載の審査の結果、同第3項に基づきお客様の金融商品取引契約の申込みに上限額が設定された場合、当社は、当該設定額を超えて取引口座でのお預かりはできません。当社は、当該設定額を超える金額について、お客様に出金の手続きを要請し、これに応じて頂けない場合には当社に登録されたお客様の銀行口座に振込み送金する方法によりお預かり金を返還します。この場合の振込手数料は当社が負担いたします。 3 お客様は、取引口座のお預かり金額のうち、引き続き将来に当社の取扱う匿名組合契約持分に対する投資目的がある場合に限り、取引口座に金銭を預け入れるものとします。お客様が取引口座からの出金を希望する場合は、出金希望額をお客様のマイページの所定欄に入力し、当社に通知する方法によるものとします。当社は、お客様の出金依頼を受付後、原則として3営業日以内にお客様が指定した銀行預金口座に出金額を送金するものとします。 4 当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を銀行等の預貯金口座で管理する場合(分別管理)には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況等にて確認いたします。また、ログイン状況等の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金します。その際に発生する銀行振込手数料は当社が負担いたします。 |
第1版 2019年9月2日制定 以上 | 第1版 2019年9月2日制定 第2版 2019年12月5日制定 以上 |
変更前 | 変更後 |
第1. 手数料等の諸費用について 2.本匿名組合契約に関して、お客様が匿名組合出資金等を当社の銀行預金口座に送金する際、及びお客様のご依頼に基づき取引口座からご指定の銀行口座に償還金又は分配金等を送金する際、お客様に銀行振込手数料(実費)をご負担いただきます。 <略> | 第1. 手数料等の諸費用について 2.本匿名組合契約に関して、お客様が匿名組合出資金等を当社の銀行預金口座に送金する際、お客様に銀行振込手数料(実費)をご負担いただきます。なお、取引口座からお客様がご指定する銀行口座への払戻しは、毎月1回まで無料となり、同月2回目以降は、払戻しごとに770円(税込)の事務手数料をいただきます。 <略> |
第6.当社の概要及び当社が行う金融商品取引業の内容等 3.上記の取引方法 <略> (6) 営業者は、お客様の投資意思が確認できた後に入金を受け付けることを想定しています。当社は少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況にて確認いたします(メール等の方法を用いて直接お客様に確認する場合もございます。)。また、ログイン状況の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金いたします。その際に発生する銀行振込手数料はお客様にご負担いただきます。なお、送金の額が銀行振込手数料の額を下回る場合においては、当社が銀行振込手数料を負担します。 <略> | 第6.当社の概要及び当社が行う金融商品取引業の内容等 3.上記の取引方法 <略> (6) 営業者は、お客様の投資意思が確認できた後に入金を受け付けることを想定しています。当社は少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況にて確認いたします(メール等の方法を用いて直接お客様に確認する場合もございます。)。また、ログイン状況の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金いたします。その際に発生する銀行振込手数料は当社が負担いたします。 <略> |
第7.出資対象事業持分取引契約に関する事項 4. 本匿名組合契約 <略> (2)出資金の払込みに関する事項 ① 出資に際してお客様から受け入れた金銭の管理方法 <略> (イ) 当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を本銀行預金口座で管理する場合には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況にて確認いたします(メール等の方法を用いて直接お客様に確認する場合もあります。)。また、ログイン状況の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金いたします。その際に発生する銀行振込手数料はお客様にご負担いただきます。なお、送金の額が銀行振込手数料の額を下回る場合においては、当社が銀行振込手数料を負担します。 <略> ③ 受注額が最低成立金額を下回る場合の取扱い <略> (イ) 上記に基づき、本匿名組合契約が不成立となった場合 <略> ii. 金銭の返還を要望される場合には、お客様自身が出金手続きを行うものといたします。ただし、この場合の銀行送金手数料はお客様負担といたします。 <略> | 第7.出資対象事業持分取引契約に関する事項 4. 本匿名組合契約 <略> (2)出資金の払込みに関する事項 ① 出資に際してお客様から受け入れた金銭の管理方法 <略> (イ) 当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を本銀行預金口座で管理する場合には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況にて確認いたします(メール等の方法を用いて直接お客様に確認する場合もあります。)。また、ログイン状況の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金いたします。その際に発生する銀行振込手数料は当社が負担いたします。 <略> ③ 受注額が最低成立金額を下回る場合の取扱い <略> (イ) 上記に基づき、本匿名組合契約が不成立となった場合 <略> ii. 金銭の返還を要望される場合には、お客様自身が出金手続きを行うものといたします。なお、取引口座からお客様がご指定する銀行口座への出金は、毎月1回まで無料となり、同月2回目以降は、払戻しごとに770円(税込)の事務手数料をいただきます。 <略> |
第9.本営業の内容等 3.出資対象事業の運営体制 <略> (7)分別管理 <略> ② 当社が分別管理を実施するにあたり、特定有価証券等管理行為を行うにつき以下の事項を定めるものとします。 <略> (オ) 3か月に1度のログイン状況の確認 当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を銀行預金口座で管理する場合には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況にて確認します(メール等の方法を用いて直接お客様に確認する場合があります。)。そして、ログイン状況の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金します。その際に発生する銀行振込手数料はお客様にご負担いただきます。なお、送金の額が銀行振込手数料の額を下回る場合においては、当社が銀行振込手数料を負担します。 <略> | 第9.本営業の内容等 3.出資対象事業の運営体制 <略> (7)分別管理 <略> ② 当社が分別管理を実施するにあたり、特定有価証券等管理行為を行うにつき以下の事項を定めるものとします。 <略> (オ) 3か月に1度のログイン状況の確認 当社は、金銭の預託を受け、ファンドの出資金を銀行預金口座で管理する場合には、少なくとも3か月に1度の頻度で、お客様の投資意思をマイページのログイン状況にて確認します(メール等の方法を用いて直接お客様に確認する場合があります。)。そして、ログイン状況の確認ができない場合には、速やかに預託を受けた金銭をお客様の銀行口座に返金します。その際に発生する銀行振込手数料は当社が負担いたします。 <略> |
変更前 | 変更後 |
IV. 金融商品取引契約に係る手数料等 1. 直接的にご負担いただく費用 本匿名組合出資⾦等を当社の銀⾏預⾦⼝座に入金する際、およびお客様のご依頼に基づき取引口座からご指定の銀行口座に償還金または分配金等を出金する際、お客様に銀行振込⼿数料(実費)をご負担いただきます。入金にかかる振込手数料はご利用の金融機関にお問い合わせください。出金にかかる振込手数料は、三井住友銀行所定の金額となります。 <略> 2. 間接的にご負担いただく費用 <略> (3)本匿名組合契約の解除手数料等 原則として、お客様のご都合による本匿名組合の解除はできませんが、匿名組合契約約款第19条第1項((4)を除きます。)に基づき、お客様との本匿名組合契約を解除する場合、営業者が解除手数料の支払いが必要と判断したときは、契約解除に伴う手数料として、当初出資金等の額の5.4%に相当する額(消費税を含みます。)を営業者に対してお支払いただきます。 また、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合、お客様は、当該費用に相当する額を営業者に対してお支払いいただきます。 | IV. 金融商品取引契約に係る手数料等 1. 直接的にご負担いただく費用 本匿名組合出資⾦等を当社の銀⾏預⾦⼝座に入金する際、お客様に銀行振込⼿数料(実費)をご負担いただきます。なお、取引口座からお客様がご指定する銀行口座への払戻しは、毎月1回まで無料となり、同月2回目以降は、払戻しごとに770円(税込)の事務手数料をいただきます。 <略> 2. 間接的にご負担いただく費用 <略> (3)匿名組合契約の解除手数料等 原則として、お客様のご都合による匿名組合の解除はできませんが、各匿名組合契約約款に基づき、お客様との匿名組合契約を解除する場合、営業者が解除手数料の支払いが必要と判断したときは、契約解除に伴う手数料として、最大で当初出資金等の額の5.5%に相当する額(消費税を含みます。)を営業者に対してお支払いただきます。 また、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合、お客様は、当該費用に相当する額を営業者に対してお支払いいただきます。 |