2020/03/19 16:00
株式会社 CAMPFIRE SOCIAL CAPITALは、取引約款を2020年4月1日付で変更いたしますので、お知らせいたします。
変更箇所については、以下の新旧対照表よりご確認ください。
取引約款 新旧対照表
変更前 |
変更後 |
第1条(適用範囲) 1
本約款は、株式会社CAMPFIRE(以下「営業者」といいます。)が行う金銭の貸付けに関する事業に対する匿名組合出資について、営業者から匿名組合出資持分にかかる取得の申込みの勧誘及び受付けの取扱い(以下「募集等(私募を含みます。以下同じ。)の取扱い」といいます。)の委託を受けた株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL(以下「当社」といいます。)とお客様の間における匿名組合出資申込みに関する取り決めを定めるものです。お客様は、本約款に従って、当社が募集等の取扱いを行う匿名組合出資に関して、営業者との間で商法第535条に規定する匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。 <新設> <略> |
第1条(適用範囲) 1
本約款は、株式会社CAMPFIRE(以下「営業者」といいます。)が行う金銭の貸付けに関する事業に対する匿名組合出資について、営業者から匿名組合出資持分にかかる取得の申込みの勧誘及び受付けの取扱い(以下「募集等(私募を含みます。以下同じ。)の取扱い」といいます。)の委託を受けた株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL(以下「当社」といいます。)とお客様の間における匿名組合出資申込みに関する取り決めを定めるものであり、お客様は、本約款が当社において当該申込みを行うための契約内容となることに合意するものとします。 2 お客様は、本約款に従って、当社が募集等の取扱いを行う匿名組合出資に関して、営業者との間で商法第535条に規定する匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。 <略> |
第2条(定義) <略> (4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。 <略> |
第2条(定義) <略> (4) 「営業日」とは、原則として銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。 <略> |
第3条(口座の開設) 1 <略> ただし、以下に該当される方は原則、口座開設の受付を行わないものといたします。 ① 満20歳未満又は満75歳以上の方 ※上記は、特別な審査(通常審査より厳しいものとなります。また口座開設後も定期的な審査が継続して発生します。)を行うことで口座開設を受付ける場合もございます。例外的に申込を希望される方は、メールにてご連絡ください。 ② 日本国外に在住の方 ③ 日本国内外の法人名義で口座の開設をご希望されるお客様 <略> 6 お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、いつでも取引口座を解約することができるものとします。また当社は、取引口座又は取引口座において授受する金銭が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、お客様の取引を全部または一部制限し、もしくはお客様に対し、解約通知を行うことにより、取引口座を解約できるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立していない匿名組合契約の申込みはただちに失効するものとします。ただし、当該解約は既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。 <新設> |
第3条(口座の開設) 1 <略> ただし、以下に該当される方は原則、口座開設の受付を行わないものといたします。 ① 満20歳未満又は満75歳以上の方 ※上記は、特別な審査(通常審査より厳しいものとなります。また口座開設後も定期的な審査が継続して発生する場合があります。)を行うことで口座開設を受付ける場合もございます。 ② 日本国外に在住の方 ③ 日本国外の法人名義で口座の開設をご希望されるお客様 <略> 6 お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、いつでも取引口座を解約することができるものとします。また当社は、取引口座又は取引口座において授受する金銭が法令や公序良俗に反する行為、マネー・ローンダリング、テロリストに対する資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、お客様の取引を全部または一部制限し、もしくはお客様に対し、解約通知を行うことにより、取引口座を解約できるものとします。 7 本約款の他の規定にかかわらず、前項の解約により、未だ成立していない匿名組合契約の申込みはただちに失効するものとします。ただし、当該解約は既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。 |
第5条(匿名組合契約の申込み及び募集等の取扱いの成立) <略> <新設> 4 <略> 5 お客様が、匿名組合出資金相当額を当社に送金されたにもかかわらず、本匿名組合契約が成立に至らなかった場合、当該入金額は第7条記載のお預かり金額として扱われます。 <略> 6 当社は、第3項に基づきお客様から送金を受けた金銭を、他のお客様から送金を受けた金銭と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座にて分別管理するものといたします。なお、当該金銭は無利息とします。 <略> |
第5条(匿名組合契約の申込み及び募集等の取扱いの成立) <略> 4 前項の手続き後は、原則として、お客様のご都合による本匿名組合契約への申込の取消しはお受け出来ません。 5 <略> 6 お客様が、匿名組合出資金相当額を当社に送金されたにもかかわらず、本匿名組合契約が成立に至らなかった場合、当該入金額は第7条記載のお預かり金として扱われます。 <略> 7 当社は、第3項に基づきお客様から送金を受けた金銭を、他のお客様から送金を受けた金銭と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座にて分別管理するものといたします。なお、当該金銭には、利息は付さないものとします。 <略> |
第8条(表明及び保証) <略> (7)お客様は、反社会的勢力若しくはそれらに関連する団体等にかかわりがなく、第3条第1項④に規定に該当しない旨。 <略> |
第8条(表明及び保証) <略> (7)お客様は、反社会的勢力若しくはそれらに関連する団体等にかかわりがなく、また第3条第1項④から⑥のいずれの規定にも該当しない旨。 <略> |
第10条(通知) 1 本匿名組合契約に基づく通知は、すべて書面(電磁的媒体によるものを含みます。)によるものとし、電磁的媒体の場合は、ホームページへの掲載またはマイページへの掲載する方法、書面の場合は、お客様の登録住所又は本店所在地宛に郵送する方法によるものとします。 <略> 2 お客様が当社に届け出た住所又は本店所在地宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
第10条(通知) 1 本匿名組合契約に基づく通知は、すべて書面(電磁的媒体によるものを含みます。)によるものとし、電磁的媒体の場合は、お客様の登録メールアドレスにメールを送信する方法、書面の場合は、お客様の登録住所又は本店所在地宛に郵送する方法によるものとします。 <略> 2 お客様が当社に届け出た住所又は本店所在地若しくはメールアドレス宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
第13条(修正・改訂) 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なくその旨をホームページまたはマイページに掲載するものとし、同掲載から別途定める期間が経過した場合、または同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みを行った場合には、その改訂に同意したものとします。 <新設> |
第13条(修正・改訂) 1 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更することができるものとします。本約款を変更する場合、当社はその旨を当社が適当と判断する方法でお客様に通知するものとします。当該変更は、予告期間をおいて実施するものとし、その予告期間の満了をもって効力を生じるものとします。なお、本約款に関する一切の事項は変更後の本約款の定めによるものとします。 2 前項の通知後、予告期間内にお客様が本匿名組合契約の申込みを行った場合は、その時点で変更後の本約款に同意したものとみなします。 |
第1版 2019年9月2日制定 第2版 2019年12月4日制定 <新設> |
第1版 2019年9月2日制定 第2版 2019年12月4日制定 第3版 2020年4月1日制定 |